外国人雇用に必要なビザ(査証)の申請
日本で就労する場合出入国管理局で査証(ビザ)の交付申請を行います。
発給までの期間は必要な書類が揃って申請してから大体1ヵ月~3か月くらいです。
(ビザの種類、期間などにより異なります)
海外在住の外国人を日本に呼び寄せて雇用する場合「在留資格認定証明書」の交付申請
日本に滞在する外国人を雇用する場合「在留資格変更許可」の申請
ビザ申請に必要な書類
・各種申請書
・卒業証明書
・学位・学士の証明書
・実務経験証明書
・履歴書
・登記事項証明書
・会社(事業)案内(パンフレットなど)
・決算書など
おおまかには上記のものになりますが各申請内容により必要書類も変わります。
上記書類を立証する為追加で書類の提出を求められることもあります。
外国人の提出する卒業証明書等が外国語であった場合、日本語に翻訳します。
ただ提出書類は膨大でケースごとにより必要な書類も変わってきて、全く初めてての人が作成するとおよそ100時間かかると言われております。
またもし一度申請して不許可になるとその申請内容は入国管理局に記録として残り次回の審査が不許可になる場合もあります。
膨大な資料作成にかかる時間や労力、不許可になる可能性を考慮するとビザ(査証)の申請は専門家に依頼することをおすすめします。
・学歴不足、学歴詐称(提出された卒業証明書が偽造)
・実務経験の証明不足(在職証明書だけではほとんど不許可になる)
・職務内容の説明が不十分(職務内容については特に専門学校卒業者において厳しく慎重に審査される)
・職務内容だけでなく量、水準、複数ある場合はそれぞれの想定労働時間
・会社側の経営安定性が弱い
・過去になんらかの罰則を受けたことがある(ある程度年数が経っている場合許可される場合も)
ビザは取得できるのでしょうか。
→個人事業主でも就労ビザ取得の可能性はあるがハードルが高い。
就労ビザを取得する為のポイント
・安定性と継続性の証明(事業計画書とその根拠となる資料)
これまでの実績があれば確定申告書や通帳のコピー等
・専用の事務所
・雇用の必要性、職務内容 採用経緯および職務内容
(この書類を出さないとかなりの確率で不許可になる)
会社の事業内容、採用経緯、当該外国人が担当する職務内容、給与体系、今後のキャリアプラン、労働契約の補足説明など各書類で書式は自由。
本国の教育制度と現行運用についての調査資料
査証免除国(簡単に言うと欧米先進国、韓国、シンガポールなど、 ビザなしで双方の国に観光目的での入国ができる国)の場合、 不要とされることが多いです。
アジア、中南米、アフリカ諸国の場合本国の教育制度に関する説明書類と根拠書類を求められることがある。
