特定技能徹底解説!新在留資格特定技能制度をわかりやすく解説!

少子高齢化が進む中、深刻化する人材不足に対応する為2019年4月より新たに【特定技能1号2号】の在留資格が創設されました。
人材不足の深刻化によりその産業や伝統を維持することが困難な特定の分野に限り今まで日本では認められなかった単純労働も可とする制度になります。
現在分野ごとにどれほど人手不足なのか見てみましょう
こちらは厚生労働省職業安定局 の平成30年6月1日 「人手不足の現状把握について 」からのデータです。
この人手不足状況に関して政府は「分野所管行政機関の長は特定産業分野における人手不足の状況について継続的に把握。人手不足状況に変化が生じたと認められる場合には必要に応じて分野別運用方針の見直し、受入れの停止をする」としています。
要するに人手不足が解消したと思われる時にはその分野での受け入れを最大受入れ人数に達してなくても停止するということですね。
各分野の受入れ見込み数
分野別に5年間の最大受入人数が定められています。


14分野の受入れ見込数(5年間の最大値)の合計:345,150人
2025年迄の人手不足見込数約150万人
特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務
特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務
となっています。

特定技能1号、特定技能2号の必要な技能水準および日本語能力水準に関しては各分野別運用要領に定められています。
詳しくはこちら→
| 介護分野 |
| ビルクリー ニング分野 |
| 素形材 産業分野 |
| 産業機械 製造業分野 |
| 電気・電子 情報 関連産業分野 |
| 建設分野 |
| 造船・ 舶用工業分野 |
| 自動車 整備分野 |
| 航空分野 |
| 宿泊分野 |
| 農業 分野 |
| 漁業 分野 |
| 飲食料品 製造業分野 |
| 外食業分野 |
まず、技能レベルについては新設の「技能評価試験」に合格しなければなりません。
特定産業分野によっては「技能評価試験合格と同等以上の水準と認められるもの」という基準が設けられているものもあります。
また技能評価試験に関しては、特定産業分野ごとに次のような違いがあります。
試験言語
・現地語を使用(介護、飲食料品製造業)
・主に現地語を予定(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)
・現地語を使用・一部日本語あり(農業)
・現地語および日本語(外食業)
・日本語を使用(ビルクリーニング、建設、造船・船舶工業、航空、宿泊)
・日本語を使用・必要に応じてルビあり(自動車整備)
・日本語を使用・漢字にはフリガナ(漁業)
実地場所
原則として国外で実施。特定産業分野によっては国内での実施を予定するものもあります。
・国外のみ(自動車整備)
・国内実施は未定(介護)
・必要に応じて国内実施(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)
・国外に加え、必要に応じて国内でも実施(建設、農業)
・国内外で実施(ビルクリーニング、造船・船舶、航空、宿泊、漁業、飲食料品製造業、外食業)
受験資格が認められない者
・失踪した技能実習生
・在留資格「特定活動(難民認定申請」により在留する者
・「技能実習」により実習中の者
・退学、除籍処分となった留学生
日本語レベル次のいずれかの合格が基本となります。
(1)国際交流基金日本語基礎テスト(全分野共通)

(2)介護日本語能力試験(介護分野)
(3)日本語能力試験(N4以上)
30年以上に渡り行なわれ全国80か国で受験可能な試験です。
N4合格レベルとは...
読む力・・・基本的な語彙や漢字で書かれた日常生活の中でも身近な話の文書を読んで理解することができる
聞く力・・・日常生活上でややゆっくりな会話であればほぼ理解できる。
特定技能1号の基本的な技能・日本語能力水準特定技能1号の資格を得るためには相当程度の実務経験と業務を円滑に遂行にできる水準の技能を有していることが必要です。
この水準に関しては分野別運用方針で定められる試験によって確認します。
また日本語に関しては、日常会話ができ生活に支障がない程度の能力を有することを基本としつつ、分野ごとに業務上必要な日本語能力水準が定められています。
特定技能2号の基本的な技能・日本語能力水準特定技能2号の資格を得るためには長年の実務経験によって身につけることが可能で一定水準以上の高度に専門的・技術的な業務を遂行できる水準の能力が必要とされます。
また特定技能2号では日本語の試験はありません。
その他の要件特定技能で外国人を受け入れる場合、上陸基準省令で次のような条件も付されています。
①18歳以上であること
②健康状態が良好であること。
③退去強制事由が発生した場合、その円滑な執行に協力する外国政府が発行した旅券(パスポート)を所持していること。
④保証金の徴収をされていないこと
⑤送り出し国で遵守すべき手続きが定められている場合はその手続きを経ていること。
⑥食費、居住費等外国人が定期的に負担する費用について、その対価として提供される利益の内容を十分に理解したうえで合意しており、かつ、その費用の額が実施相当額の適正な額であり、明細書その他の書面が明示されること
⑦分野に特有の基準に適合すること
雇用形態はフルタイムとしたうえで、原則として直接雇用になります。
ただし分野の特性に応じ派遣することが必要不可欠である場合は例外的に認められる場合があります。
また、当面農業と漁業の分野では派遣形態が認められています。
これは農業と漁業は1年を通じ繁忙期となる場所や収穫、漁獲高の変動が大きいからですね。

知人が〇〇国にいるから特定技能で呼び寄せたい~なんてことはできないんですね。。。

・過去に租税法令違反や欠格自由に該当する法令違反がないこと
・1年以内に行方不明者を発生させていないこと
・雇用契約を継続して履行できる体制が適切に整備されていること
などの条件があります。
ではここで実際に「特定技能」での外国人雇用方法について説明していきます。1求人募集
2.採用後「特定技能雇用契約」を結ぶ
3.「1号特定技能外国人支援計画」を策定する
4.支援計画に基づいて支援を行う
5.在留資格申請
6協議会の構成員となる
1.求人募集
求人募集は様々な方法があります。
・自社HP・・・コストがかからず外国人に自社もアピールできる
・紹介会社を利用する・・・最近は外国人に特化した紹介事業所も増えてきています
2.採用後「特定技能雇用契約」を結ぶ
定めなければいけない事項
①業務内容(相当程度の知識・経験を必要とする技能を有する業務又は熟練した技能を要する業務に従事させるものであること)とされています
②労働時間(フルタイムが原則)
③報酬(日本人が従事する場合と同等以上)
④報酬の決定,教育訓練の実施,福利厚生施設の利用その他の待遇について差別的な取扱いをしていないこと
⑤外国人が一時帰国を希望した場合は必要な有給休暇を取得させるものとしていること(外国人にも日本の労働基準法等は適用されます)
母国語での作成
雇用契約書や労働条件通知書は母国語で作成する必要があります。
法務省のHPに外国語版の雇用契約書作成の見本がありますので活用しましょう。
3.「1号特定技能外国人支援計画」を策定する
雇用主は外国人の職業上や生活上必要な支援をしなければなりません
具体的には住居の確保や銀行口座開設などです。
4.支援計画に基づいて支援を行う
「1号特定技能外国人支援計画」を策定するで策定した支援計画を実施する
登録支援機関に委託することも可能
→登録支援機関とは?
5.在留資格申請
出入国在留管理庁に在留資格認定証明書交付申請をします。
無事に交付されればそれを持って外国人が母国にある日本大使館(または領事館)に査証(ビザ)の申請をする。→在外公館から査証(ビザ)発給後、日本に入国します。
6.協議会の構成員となる
厚生労働省、経済産業省、農林水産省が組織する各業界の協議会の構成員になる必要があります。
1求人募集
2.採用後「特定技能雇用契約」を結ぶ
3.「1号特定技能外国人支援計画」を策定する
4.支援計画に基づいて支援を行う
5.在留資格申請
6協議会の構成員となる
1求人募集
日本にいる外国人を特定技能で雇用する場合その外国人が持っている在留資格を確認する必要があります。
「特定技能」に変更できる可能性のある在留資格
・技能実習号を良好に終了した者
・特定技能評価試験合格者
・「技能」の在留資格を持っている人
求人方法に関しては海外にいる外国人を求人する時と同様自社HPや職業紹介所なども利用できますが日本在住の外国人を探す場合は外国人版ハローワークを利用できます。
2.採用後「特定技能雇用契約」を結ぶ
定めなければいけない事項
①業務内容(相当程度の知識・経験を必要とする技能を有する業務又は熟練した技能を要する業務に従事させるものであること)とされています
②労働時間(フルタイムが原則)
③報酬(日本人が従事する場合と同等以上)
④報酬の決定,教育訓練の実施,福利厚生施設の利用その他の待遇について差別的な取扱いをしていないこと
⑤外国人が一時帰国を希望した場合は必要な有給休暇を取得させるものとしていること(外国人にも日本の労働基準法等は適用されます)
母国語での作成
雇用契約書や労働条件通知書は母国語で作成する必要もあります。
法務省のHPに外国語版の雇用契約書作成の見本がありますので活用しましょう。
3.「1号特定技能外国人支援計画」を策定する
雇用主は外国人の職業上や生活上必要な支援をしなければなりません。
具体的には住居の確保や銀行口座開設などです。
4.支援計画に基づいて支援を行う
「1号特定技能外国人支援計画」を策定するで策定した支援計画を実施する。
登録支援機関に委託することも可能
→登録支援機関とは?
5.在留資格変更申請
出入国在留管理庁へ在留資格変更申請を行います
6.協議会の構成員となる
厚生労働省、経済産業省、農林水産省が組織する各業界の協議会の構成員になる必要があります。
以上が「特定技能」分野での外国人雇用のおおまかな流れになります。
初めての外国人雇用でわからないこともたくさんあると思いますが、その時は公的機関や専門家へご相談下さい。
