高度専門職ビザ

高度外国人材の受入れを促進するため,高度外国人材に対しポイント制を活用した出入国管理上の優遇措置を講ずる制度を平成24年5月7日より導入しています。
高度外国人材の活動内容を,「高度学術研究活動」,「高度専門・技術活動」,「高度経営・管理活動」の3つに分類し,それぞれの特性に応じて,「学歴」,「職歴」,「年収」などの項目ごとにポイントを設け,ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に,出入国管理上の優遇措置を与えることにより,高度外国人材の我が国への受入れ促進を図ることを目的としています。
つまり優秀な人材に日本で働いてもらい日本の経済、産業の発展に貢献してもらおうということですね。
※出典:出入国在留管理庁ホームページ
高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動
例)企業や大学等の研究職に就く者
高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
例)技術者として製品開発業務に携わる一方,セールス・プロモーション等の企画立案業務を行う活動などが認められます。
高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」
本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動
例)会社の経営や,弁護士事務所・監査法人事務所などを経営・管理する活動
高度専門職第1号で就労し、3年経過後高度専門職第2号が与えられます。
高度専門職2号では1号より優遇措置が増えます。
1.在留活動の許容範囲の拡大
通常他の就労資格のビザではその就労資格に与えられた活動しか行うことは認められてませんが高度専門職ビザでは複数の在留資格にまたがる活動も行うことが出来ます。
2.法律上の最長の在留期間である「5年」が一律に付与されます。(永続的に更新可能)
他の在留資格のビザでは初めての申請では1年になる事が多いですが高度専門職ビザでは5年付与されます。
3.永住権取得要件の緩和
永住許可を受けるためには,原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要ですが,高度外国人材としての活動を引き続き3年間行っている場合や,高度外国人材の中でも特に高度と認められる方(80点以上の方)については,高度外国人材としての活動を引き続き1年間行っている場合に永住許可の対象となります。
4.配偶者の就労
日本で就労している外国人の配偶者で「配偶者ビザ」で日本に滞在している場合、働く為には通常該当する就労ビザを取得する必要があり、就労ビザ取得の為には「学歴・職歴」などの要件がありますが、高度外国人材のビザで就労する外国人の配偶者に関してはこれらの要件を満たさなくても日本で働くことが出来ます。
5.親の受入れ
他の就労ビザでは在留する外国人の親の受入れは認められていませんが、①高度外国人材又はその配偶者の7歳未満の子(養子を含みます。)を養育する場合②高度外国人材の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う場合については,一定の要件の下で,高度外国材又はその配偶者の親(養親を含みます。)の入国・在留が認められます。
主な要件
①高度外国人材の世帯年収※が800万円以上であること
※高度外国人材本人とその配偶者の年収を合算したものをいいます。
②高度外国人材と同居すること
③高度外国人材又はその配偶者のどちらかの親に限ること
6.家事使用人の雇用
一定の要件の元、家事使用人を雇用することが認められています。
7.入国、在留審査の優先
出入国在留管理庁にて行われる入国、在留審査は早期に行われます。
処理の目安
・入国審査に係る審査については申請受理から10日以内
・在留手続(在留期間更新申請・在留資格変更申請)については申請受理から5日以内
高度専門職2号のみの優遇措置・1号で認められる活動の他、ほぼ全ての活動を行うことができます。
・在留期間が「無期限」になります。
高度人材ポイントの計算方法としては「学歴」「職歴」「年収」「年齢」「研究実績」「資格」などからポイントが算出されそれらの合計点が70点以上で高度外国人材ビザの申請が可能です。

※出典:出入国在留管理庁ホームページ
次のいずれかに該当する必要があります。
1.本邦において行おうとする活動が教授、芸術、宗教、報道の項までの下欄に掲げる活動のいずれかに該当すること。
2.本邦において行おうとする活動が経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能の下欄に掲げる活動のいずれかに該当し、かつ、この当該活動の掲げる基準に適合すること。
3.本邦において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないこと。
・70点以上のポイントで高度外国人材として認められた者について、永住許可に要する在留期間を5年から3年に短縮する。
・高度外国人材の中でも特に高度な人材と認められる者(80点以上のポイントで認められた者)については、永住許可に要する在留期間を5年から大幅に短縮し、1年とする
在留資格認定証明書交付申請
すでに日本に在留している外国人の方在留資格変更許可申請
上記申請書とポイント計算表(法務省HPにあり)と、ポイントを立証する資料を管轄の出入国在留管理局に提出します。
高度外国人材の扶養を受ける配偶者・子の場合①在留資格「家族滞在」の在留資格認定証明書交付申請書
②高度外国人材との身分関係を証する文書
③高度外国人材の在留カード又は旅券の写し
④高度外国人材の職業及び収入を証する文書 高度外国人材の就労する配偶者の場合 ①行おうとする活動に応じた在留資格の在留資格認定証明書交付申請書 ②活動の内容、期間、地位、及び報酬を証する文書、招へい機関の事業内容を明らかにする文書等 ③高度外国人材との身分関係を証する文書、高度外国人材の在留カード又は旅券の写し 高度外国人材若しくはその配偶者の7歳未満の子を養育し、又は妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う高度外国人材若しくはその配偶者の親の場合 ①在留資格「特定活動」の在留資格認定証明書交付申請書 ②高度外国人材又はその配偶者との身分関係を証する文書 ③高度外国人材の世帯年収を証する文書 ④(子の養育目的の場合) ・養育しようとする子が高度外国人材又はその配偶者の子であることを証する文書 ・高度外国人材及び養育しようとする子の在留カード又は旅券の写し ⑤(妊娠中の者の介助等を行う目的の場合) ・介助等を行おうとする高度外国人材の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度外国人材本人の在留カード又は旅券の写し ・介助の対象となる者が妊娠中であることを証する文書 母国で雇用していた家事使用人を帯同する場合 ①在留資格「特定活動」の在留資格認定証明書交付申請書 ②活動の内容、期間、地位、及び報酬を証する文書 ③高度外国人材の在留資格認定証明書の写し又は在留資格認定証明書校風申請書の受理票の写し(高度外国人材と同時に提出する場合は不要) ④高度外国人材の世帯年収を証する文書 ⑤高度外国人材が申請人以外の家事使用人を雇用していない旨を記載した文書 ⑥高度外国人材の使用する言語により日常会話を行うことができることを明らかにする文書 ⑦雇用契約書の写し及び労働条件を理解しあことを証する文書 (※厚生労働省作成のモデル雇用契約書を使用) ⑧高度外国人材が出国する場合はその者の負担により共に出国することが予定されていることを誓約する文書(雇用契約書に記載がある場合は不要) ⑨上陸申請まで継続して1年以上高度外国人材に雇用されていることを明らかにする文書(雇用契約書の写し等) 13歳未満の子がいる事などを理由に家事使用人を雇用する場合 ①在留資格「特定活動」の在留資格認定証明書交付申請書 ②活動の内容、期間、地位、及び報酬を証する文書 ③高度外国人材と共に入国する場合は在留資格認定証明書の写し又は在留資格認定証明書校風申請書の受理票の写し(高度外国人材と同時に提出する場合は不要) ④高度外国人材に呼び寄せられる場合は、高度外国人材の在留カードの写し
⑤高度外国人材の世帯年収を証する文書
⑥高度外国人材が申請人以外の家事使用人を雇用していない旨を記載した文書 ⑦高度外国人材の使用する言語により日常会話を行うことができることを明らかにする文書 ⑧雇用契約書の写し及び労働条件を理解しあことを証する文書 (※厚生労働省作成のモデル雇用契約書を使用) ⑨高度外国人材が13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有することを証する文書 ※その他、個別の案件により別途追加資料の提出を求められることがあります。
高度人材ビザは優秀な外国人を日本に招き入れ日本の経済、産業を豊かにしたり外国人にとっても様々な優遇措置が受けられる大変メリットの大きいビザです。
当該外国人が該当するかの判断や評価ポイントを立証する為の資料は多岐にわたり手続きが煩雑で大変かもしれませんがその際はビザ専門の行政書士にご相談下さい。
