外国人がITエンジニアとして日本で働く

出入国管理及び難民認定法の特例

ITエンジニアとして働く外国人が「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の技術・人文知識・国際業務の在留資格に係る基準の特例を定める件」に掲げる資格を有していれば基準適合性が認められます。

本邦において実施されているものは次に掲げるもの

 イ 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)に基づき経済産業大臣が実施する情報処理安全確保支援士試験

 ロ 情報処理の促進に関する法律に基づき経済産業大臣が実施する情報処理技術者試験のうち次に掲げるもの
(1) ITストラテジスト試験
(2) システムアーキテクト試験
(3) プロジェクトマネージャ試験
(4) ネットワークスペシャリスト試験
(5) データベーススペシャリスト試験
(6) エンベデッドシステムスペシャリスト試験
(7) ITサービスマネージャ試験
(8) システム監査技術者試験
(9) 応用情報技術者試験
(10) 基本情報技術者試験
(11) 情報セキュリティマネジメント試験

 ハ 通商産業大臣又は経済産業大臣が実施した情報処理技術者試験で次に掲げるもの
(1) 第一種情報処理技術者認定試験
(2) 第二種情報処理技術者認定試験
(3) 第一種情報処理技術者試験
(4) 第二種情報処理技術者試験
(5) 特種情報処理技術者試験
(6) 情報処理システム監査技術者試験
(7) オンライン情報処理技術者試験
(8) ネットワークスペシャリスト試験
(9) システム運用管理エンジニア試験
(10) プロダクションエンジニア試験
(11) データベーススペシャリスト試験
(12) マイコン応用システムエンジニア試験
(13) システムアナリスト試験
(14) システム監査技術者試験
(15) アプリケーションエンジニア試験
(16) プロジェクトマネージャ試験
(17) 上級システムアドミニストレータ試験
(18) ソフトウェア開発技術者試験
(19) テクニカルエンジニア(ネットワーク)試験
(20) テクニカルエンジニア(データベース)試験
(21) テクニカルエンジニア(システム管理)試験
(22) テクニカルエンジニア(エンベデッドシステム)試験
(23) テクニカルエンジニア(情報セキュリティ)試験
(24) 情報セキュリティアドミニストレータ試験
(25) 情報セキュリティスペシャリスト試験

(出典;法務省HPhttp://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_hourei_h09.htmlより)

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