新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響を受け働く機会がなくなった、または減少した
新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響で働く機会を失った場合でも、下記の条件を満たす場合引き続き日本での在留が認められることになりました。
令和2年6月1日 出入国在留管理庁公表の資料により
| 001320730.pdf (moj.go.jp) |
①就労を目的とする在留資格を持っており以下の(1)~(4)いずれかに該当する
(1)雇用先かた解雇又は雇止めにあったが、引き続き日本での就職活動を希望する
(2)雇用先から待機を命じられたが復職を希望している場合
(3)雇用先から勤務日数・勤務時短の短縮を命じられたが引き続き就業を希望する場合
(4)その他上記(1)ないし(3)に準ずる人
その他資格外活動の許可も可能です。
雇用先の都合により働けない状況にあることを証明する文書の提出が必要です。
期間は6ヶ月または現在持っている在留許可の満了日のいずれか一方で先に到来する日となります。
上記①の状況で在留期間を迎える場合、「特定活動」への在留資格の変更が認められます。
雇用先の都合により働けない状況にあることを証明する文書の提出が必要です。
期間は6ヶ月または現在持っている在留許可の満了日のいずれか一方で先に到来する日。
コロナの影響による在留期間の更新ができます。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う雇用悪化の影響が継続している間は在留期間の更新(6ヵ月)が可能です。
注意点
資格外活動許可申請を行う場合は雇用先より同意を得ること
上記の取り扱いは技能実習生の方は対象外です。
