就労資格証明書とは

就労資格証明書とは
外国人が合法的に就労できる資格を有していることを証明する為のものになります。
外国人を雇用する場合、まず初めに外国人の所持する「在留カード」によりその外国人が
就労できる資格を有しているか確認しなければなりませんが、たとえ就労予定の仕事が在留カードに
記載されている内容の仕事であってもその在留資格はあくまで前の雇用先での就労が認められたものになりますので別の雇用先での就労を希望する場合、在留期限の更新時に更新の許可が降りず就労ができなくなってしまう場合もあります。
その為日本に在留する外国人が転職を希望する場合、まず「就労資格証明書」の交付申請をし新しい雇用先で就労可能か判断されることをお勧めします。そうする事でせっかく雇い入れたのに就労ビザの更新が不許可になってしまい継続して働けなくなってしまったということを防げます。
また一度「就労資格証明書」の交付申請をしておくと在留期限更新の際に新しい雇用先での就労は可能かの審査は終わってますので比較的短時間で審査は行われます。
ただ1つ注意していただきたいのが外国人の持つ在留ビザの更新期限が近づいてる時です。(概ね6~3ヶ月くらい)
この時は「在留資格証明書」の申請をしてもまたすぐに「在留資格更新許可申請」をしないといけなくなってしまうからです。
また「就労就労資格証明書」を取得することにより雇用主もその外国人を雇い入れることができるとわかるので不法に外国人を雇用した時に適用される「不法就労助長罪」などに問われるリスクも回避できます。
日本にいる外国人が転職を希望する場合、当該外国人が保有している在留資格や就こうとしている職種や業務内容によって手続きも様々です。
まずは入管業務の専門家にご相談されて手続きをしていただくことをお勧めします。
